出資金払い込み限会社を設立する場合は、金融機関に出資金を払い込んで、「出資払込金保管証明書」というものを発行してもらわなくてはいけません。 しかし、確認有限会社の場合は、わざわざ金融機関に払込証明書を出してもらわず、自分で作ってしまってもいいのです。 よく、小さな会社を設立する時に、都市銀行だと「法人の口座をなかなか開いてもらえない!」という話を聞きますが、 ここで説明する出資金を払い込む段階では、個人の普通口座があれば大丈夫です。
個人の口座に振り込む †まず、社員は代表取締役の個人の普通口座に出資金を払い込みます。 普通に「入金」するのではなく、「振り込み」をしなければなりません。 これは、誰が入金したのかわからなければならないので、「振り込み」をするのです。 ただ単に入金するだけでは名前が出ませんからね。 間違わないようにしましょう!! 自分一人で会社を作るのなら、自分で自分の口座に振り込みをするということになります。 自分で出して自分に入金するので金銭のやり取りとしては意味が全くないのですが、とにかく 出資金の金額すべてが、自分の口座に確かに入った!! ということを、銀行に証明してもらえばよいわけです。 払い込みの証明書を作る †出資金の払い込み(自分の口座への振り込み)が終わったら、払い込み証明書を作成します。 サンプルを用意しましたので、参考にしてください。 払い込みを受けた金額、口数、出資1口の払い込み金額は、定款に書いたものと同じことを書きます。 日付は経済産業省から創業者であることの確認書類が届いた日以降になります。 印は、代表者印を捺します。 自作の払い込み証明書が出来たら、貯金通帳の写しを用意します。 口座名義人の名前がハッキリわかる面(裏表紙)と、振込金額が記載された面をコピーし、1枚の紙にまとめます。 払込金の入金のところには、金額がハッキリわかるように赤ペン等でアンダーラインを引きます。 通帳のコピーの上にこの証明書を載せてホッチキスで止めてしまいましょう。書類が一体であることを明らかにするために、各ページの綴じ目の部分に契印を押します。 広告 †
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