類似商号を調べる登記所(法務局)でライバルをチェック!!! †「類似商号を調べる」ために、初めて役所「登記所(法務局)」へ行くことになります。 この調査の目的は、類似商号がないかを事前に調査するためです。なぜなら 同じ市区町村では、同業種・同企業名であった場合、登記できない
からです!!! この調査を省いて、定款も作成し、さて、登記しよう!というところまで辿り着いても、登記申請のときに類似商号と判断されてしまっては、登記はできません。また、定款作成からやり直しという、とても無駄な時間とお金(定款の認証手数料5万円、収入印紙4万円)を費やしてしまいます。 ということで、事前に類似商号調査をしましょう。 登記所ってこんな所でした †初めて法務局へ行くということなので、私もドキドキしました。 法務局へ行ってみると、人がたくさんいて、法務局職員もとても忙しそうにしていました。 参考にした本には、閲覧申請書という用紙がり、それを提出すればいいと書いてあったので、簡単なんだろうなと思っていたのですが、実際法務局に着いて、用紙を書い て、受付に出したところまではすんなりできたのですが、その後、どうやって調べればいいのかわからず、困りました。 椅子に座って待っていたのですが、5分くらい待っても何も反応がなく、勝手に資料の所に行ってもいいのかな?と思ったりもしました。法務局の方に質問しようと思っても、みなさん忙しそうで、話を聞いてもらえそうになく、あと5分待っても何も反応がなかったら、職員をつかまえて聞こう!と決心したら、私の名前が呼ばれました。 やっぱり待ってなければいけないのだということがわかりました。 調査結果は … OK! †そして、類似した会社名がないことを確認し、無事調査終了でした。 しかし、資料はどこに戻せばいいのかわからず、また、困りました。 資料を置いていいようなキャスターがあったので、そこに置いて、資料室から出たのはいいものの、 これでいいのかな〜〜??という気持ちでいっぱいでした。 ということで、収入印紙売り場の女性が窓口に来たので、すかさず、質問をしてみました。 「あのキャスターの上に資料を置いてきたのですが、これでこのまま帰ってもよろしいのですか?」と。 返答「はい、大丈夫ですよ。」ということでした。 最初の大仕事は、無事完了でした。 法務局は、いつも、混んでいるようです。 銀行員が多いようですね。お金を貸すときに、担保となる不動産の物件の調査などでいつも来ているようです。 法務局のホームページに、閲覧申請書が載っていました。 申請書様式の、1:登記簿謄抄本交付・閲覧申請書 PDF です。 記載要領・記載例も親切に載っていました。 広告 †
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