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創業者であることの確認を取ろう創業者って誰? †創業者とは、 「事業を営んでいない個人で、確認後2ヶ月以内に会社を設立して、
その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有するする人」 のことです。 この「創業者」とは、やさしくいえば「今まで会社をやってなくて、今回初めて会社を作る人」ということです。 初めて作る人にだけ、資本金の金額が300万円未満でもいいよ、という許可が出るわけです。 そのために、確認有限会社を設立するには、経済産業大臣が審査し、経済産業大臣の確認を取らなければなりません。 もちろん、実際には大臣ではなくて、お役所が確認して書類を書いてくれます。 具体的な「創業者」としては
があります。 経済産業省で確認をもらう †創業者であることの確認をしてもらうためには、書類を持って経済産業省の支部へ直接行くか、書類を郵送するかのどちらかです。 必要書類は、経済産業省の最低資本金規制の特例各種様式のページにあります(2005年4月13日の法律名変更によって、リンク先が変更になりました)。この中の「確認申請時に必要な様式」というところにある ・確認申請書<様式第1> ※ 大臣名は「中川 昭一」です。 ・確認申請書の記載例 ・中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第2項第2号の 創業者であることの誓約書<様式第 1の2> をダウンロードしましょう! 記載例も丁寧に載っているので、参考にしながら記入しましょう。 経済産大臣の確認を申請するときには、経済産業省のページから取得した書類の他に、
を添付しなければなりません。 私の場合は、非課税証明書を市役所で取り、添付しました。 非課税証明は前年度のものでした(取得できる、一番新しい年度のものを使います)。 もし、どの書類を取ればいいのかわからないときは、経済産業省の支部へ電話をして確認しましょう。 一番手っ取り早いです。 私は自分の立場がどれなのかわからず、この書類のために結構悩んでしまいました。 意を決して、経済産業省の支部へ電話をかけると、非課税証明書でいいということでした。悩みはすぐ解決してしまいました。 「悩むより行動しよう!」ということですね。 書類が揃ったら、経済産業省へ書類を提出します。 郵送の場合は、 住所・氏名を記載したA4サイズの用紙が折らずに入る大きさの返信用封筒(角2封筒)に140円分の切手を貼って同封して、封筒に 「最低資本金規制の特例申請書在中」 と記載して提出します。 書類に不備がなければ、1週間くらいで確認書が届きます。 この確認書は、登記の時に法務局に提出してしまうので、そのまえにコピーをとっておくとよいでしょう。 あと、経済産業省から届いた封筒には、アンケートのようなものもあって、 確認有限会社を作る人(=最低資本金の特例に当てはまる例)はどのような人達か? を調査しているようでした。 よく覚えていないのですが、「取材を受け入れるか?」なんて項目もあった気がします。
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