創業者であることの確認を取ろう創業者って誰? †創業者とは、 「事業を営んでいない個人で、確認後2ヶ月以内に会社を設立して、
その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有するする人」 のことです。 この「創業者」とは、やさしくいえば「今まで会社をやってなくて、今回初めて会社を作る人」ということです。 初めて作る人にだけ、資本金の金額が300万円未満でもいいよ、という許可が出るわけです。 そのために、確認有限会社を設立するには、経済産業大臣が審査し、経済産業大臣の確認を取らなければなりません。 もちろん、実際には大臣ではなくて、お役所が確認して書類を書いてくれます。 具体的な「創業者」としては
があります。 経済産業省で確認をもらう †創業者であることの確認をしてもらうためには、書類を持って経済産業省の支部へ直接行くか、書類を郵送するかのどちらかです。 必要書類は、経済産業省の最低資本金規制の特例各種様式のページにあります(2005年4月13日の法律名変更によって、リンク先が変更になりました)。この中の「確認申請時に必要な様式」というところにある ・確認申請書<様式第1> ※ 大臣名は「中川 昭一」です。 ・確認申請書の記載例 ・中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第2項第2号の 創業者であることの誓約書<様式第 1の2> をダウンロードしましょう! 記載例も丁寧に載っているので、参考にしながら記入しましょう。 経済産大臣の確認を申請するときには、経済産業省のページから取得した書類の他に、
を添付しなければなりません。 私の場合は、非課税証明書を市役所で取り、添付しました。 非課税証明は前年度のものでした(取得できる、一番新しい年度のものを使います)。 もし、どの書類を取ればいいのかわからないときは、経済産業省の支部へ電話をして確認しましょう。 一番手っ取り早いです。 私は自分の立場がどれなのかわからず、この書類のために結構悩んでしまいました。 意を決して、経済産業省の支部へ電話をかけると、非課税証明書でいいということでした。悩みはすぐ解決してしまいました。 「悩むより行動しよう!」ということですね。 書類が揃ったら、経済産業省へ書類を提出します。 郵送の場合は、 住所・氏名を記載したA4サイズの用紙が折らずに入る大きさの返信用封筒(角2封筒)に140円分の切手を貼って同封して、封筒に 「最低資本金規制の特例申請書在中」 と記載して提出します。 書類に不備がなければ、1週間くらいで確認書が届きます。 この確認書は、登記の時に法務局に提出してしまうので、そのまえにコピーをとっておくとよいでしょう。 あと、経済産業省から届いた封筒には、アンケートのようなものもあって、 確認有限会社を作る人(=最低資本金の特例に当てはまる例)はどのような人達か? を調査しているようでした。 よく覚えていないのですが、「取材を受け入れるか?」なんて項目もあった気がします。 さすがに私たちは遠慮しておきましたが 広告 †しがないサラリーマンが片手間ではじめた副業で月収300万!! 当の本人が信じられなかったそのお金儲けの方法をあなただけに・・・包み隠さず告白します! この情報をきっかけに、私がセミリタイヤできた方法をお伝えし、 そして私と同じ様になりたいと願っている方々に自由で豊な生活を 手に入れるためのお手伝いができたら・・そう思います。 セミリタイヤしたい方はこちら!
|