定款に記載するかしないかが会社の自由とされているものです。法令中の強行規定、公の秩序、善良の風俗、株式会社の本質に反しない限り、どのような事項でも自由に定めることができます。
- 営業年度(決算期)に関する定め
- 役員の数
- 定時総会の開催の時期
- 役員の資格と任期
- 配当金に関する事項
- 社員総会の議決権
- 役員報酬
等です。
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