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流星企画Useful定款の相対的記載事項

確認有限会社を作ろう!!

更新: Sun, 26 Jun 2005 17:08:58 JST (6970d)

定款の相対的記載事項

定款に必ずしも記載する必要はありません。 ただし、記載しないとその内容が法律的に効力を生じません。 従って、会社に当てはまる要件がある場合は、定款に記載しておく必要があります。

  1. 現物出資に関する事項
  2. 会社設立後に譲り受けることを約束した財産に関する事項
  3. 会社が負担すべき設立費用
  4. 設立当初の取締役・監査役の氏名
  5. 取締役が複数の場合の選任方法
  6. 社員総会の招集通知期間の短縮
  7. 解散事由

等です。

『会社が負担すべき設立費用」をちゃんと計上しておくと、その費用を決算のときに繰り越し資産に入れられるので、ちょっとだけ税金が得します。



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