定款に必ずしも記載する必要はありません。 ただし、記載しないとその内容が法律的に効力を生じません。 従って、会社に当てはまる要件がある場合は、定款に記載しておく必要があります。
等です。
『会社が負担すべき設立費用」をちゃんと計上しておくと、その費用を決算のときに繰り越し資産に入れられるので、ちょっとだけ税金が得します。