定款に必ずしも記載する必要はありません。
ただし、記載しないとその内容が法律的に効力を生じません。
従って、会社に当てはまる要件がある場合は、定款に記載しておく必要があります。
- 現物出資に関する事項
- 会社設立後に譲り受けることを約束した財産に関する事項
- 会社が負担すべき設立費用
- 設立当初の取締役・監査役の氏名
- 取締役が複数の場合の選任方法
- 社員総会の招集通知期間の短縮
- 解散事由
等です。
『会社が負担すべき設立費用」をちゃんと計上しておくと、その費用を決算のときに繰り越し資産に入れられるので、ちょっとだけ税金が得します。
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